サービス紹介

消防設備点検とは

消防法第17条により、防火対象物(いわゆる建物)については、火災時必要な消火、避難設備を、法令に則って設置、維持する義務があります。

又、消防法第17条3の3に則って、消防設備士若しくは消防設備点検資格者が、定期的に点検をし、その点検結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。

上記の消防用設備の設置、点検、報告の義務を怠ったり、虚偽の報告を行うと消防法第44条11により、30万円以下の罰金又は拘留が課されます。
(法人の場合も両罰規定)

何より、火災から生命や財産を守る為には、消防用設備が有効に作動する事が一番大事になってきます。

それには消防用設備の日頃の維持管理が非常に重要です。

消防用設備の設置、点検、報告には、有資格者の消防設備士又は消防設備点検資格者に限られます。

当社は、従業員全員が、有資格者であり、様々な建物に携わった事により、高いサービス提供と信頼される技術の提供が可能になります。

先ずは消防設備点検の流れをご紹介致します。

消防用設備点検には「機器点検」と「総合点検」があります。
1年に2回(機器点検が1回、総合点検が1回)を実施し、総合点検時に、所轄の消防署への点検結果の報告が義務付けられています。
尚、特定防火対象物に対しては1年に1回非特定防火対象物に対しては3年に1回の報告が義務付けられております。

機器点検とは

外観点検(消防用設備等の適正な配置、損傷等の有無の確認)と機能点検(簡易な操作で確認出来る点検)で構成されます。

総合点検とは

消防用設備を全部もしくは一部作動を作動及び使用する事により総合的に機能しているかの点検

防火対象物定期点検報告とは

防火対象物点検とは、2002年の法改正に伴い、消防用設備点検とは別に年1回、有資格者(防火対象物点検資格者)による点検の事をいいます。

特徴としては、消防用設備点検が主にハード面(消防用機器)の点検に主体をおくのに対して、防火対象物点検はソフト面(総合的な防火管理体制)に主体をおいた点検です。
有資格者が適切なアドバイスをし、避難誘導等に確実に効果があります。

年1回の報告書の提出が義務付けられていますが、点検、報告の義務がある防火対象物については、用途、構造により異なりますのでお気軽にご相談下さい。

連結送水管耐圧試験とは

平成14年の法改正に基づき、設置後10年以上経過した主に消防隊が使用する連結送水管や消防用ホース(40A50A65A)がその機能に不備が無いかを、実際に水圧又は空気圧を使って試験する作業が義務付けられております。

一定圧を3分間保持させ、圧力の漏れが無いかを確認する事に主をおきます。

連結送水管耐圧試験に付きましては、防火対象物の用途、規模に関わらず10年以上経過した物に付いては耐圧試験が義務付けられ、その後は3年毎に耐圧試験をすることが義務付けられています。

試験の結果の報告書は所轄の消防署長等へ提出が義務付けられています。

不備内容に関しましては別途お見積書を作成し、ご相談の上、速やかに改修しますのでご安心下さい。