株式会社フォースターPLUS
様々な物件に携わることでその現場や状況に応じた独自のノウハウを数多く蓄積してきました。そのノウハウを積極的に現場で活用することで業務が効率化されコストパフォーマンスの高いサービス提供が可能になります。
防火対象物には、消防法第17条及び17条3の3に基づいた消防設備機器の設置、維持、管理の義務が生じる為、定期的に行わなければならない点検です。
消防用設備点検がハード面の点検に対して、防火対象物点検はソフト面(防火管理体制)が正常、正確に行われているかを確認する点検です。
消防隊が使用する設備(連結送水管及び消防用ホース)が支障なく消火活動出来る様に、製造年より10年を経過したものについては3年毎に行わなければならない試験です。
専門的な視点から、点検・アドバイスさせていただきます。
消防設備のことならお任せください!お気軽にお問い合わせください。